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金融商品取引法施行令 第十四条の五 (報告期間に算入しない休日)
昭和四十年政令第三百二十一号
政令
(報告期間に算入しない休日)
第十四条の五
法第二十七条の二十三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。
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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第4条
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