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金融商品取引法施行令 第十四条の五 (報告期間に算入しない休日)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(報告期間に算入しない休日)

第十四条の五

法第二十七条の二十三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。

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