(大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更)
第十四条の七の二
法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項第一号及び第二号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報告書又は変更報告書(これらの訂正報告書を含む。)に記載すべき内容に係る変更のうち、次の各号に掲げるものを除くものとする。
- 一その単体株券等保有割合が百分の一未満である保有者が新たに共同保有者(法第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいい、同条第六項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。以下この章において同じ。)となつたこと。
- 二その単体株券等保有割合が百分の一未満であつた保有者が共同保有者でなくなつたこと。
- 三その単体株券等保有割合が百分の一未満である共同保有者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
- 四単体株券等保有割合の百分の一未満の増加又は減少
- 五株券等の保有者及びその共同保有者の保有に係る当該株券等に関する次に掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更のうち軽微なものとして内閣府令で定めるもの
- イ担保に供することを内容とする契約
- ロ売り戻すことを内容とする契約
- ハ売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により売主としての地位を取得する場合に限る。)
- ニ貸借することを内容とする契約
- ホイからニまでに掲げる契約に準ずる契約
- イ
- 六その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2前項の「単体株券等保有割合」とは、保有株券等の数(法第二十七条の二十三第四項に規定する保有株券等の数をいう。)を、当該株券等の発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者の保有する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券の数を加算した数で除して得た割合をいう。