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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第六条 (みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)

第六条

第二十七条の二十三第六項ただし書に規定する内閣府令で定める数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。

  1. 内国法人の発行する株券等単体株券等保有割合(令第十四条の七の二第二項に規定する単体株券等保有割合をいう。以下この号において同じ。)が千分の一となる株券等の数(法第二十七条の二十三第六項に規定する特別の関係にある他の保有者の単体株券等保有割合のうち当該保有者の単体株券等保有割合以下であるものを合計した割合が千分の九を超える場合にあっては、百分の一から当該合計した割合を控除して得た割合に相当する株券等の数(控除してなお控除しきれない割合がある場合には、当該控除しきれない割合はないものとする。))
  2. 外国の者の発行する株券等発行済株式又は発行済投資口の総数の百分の一に相当する数

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(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

商法等改正整備法第十九条第二項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第三項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券(以下この条において「旧転換社債等」という。)についての第二十四条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第五条の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、新令第九条の二、第十三条第三号及び第十六条第四号の規定並びに新令第一号様式から第三号様式までにかかわらず、なお従前の例による。

  1. 金融商品取引法第二十七条の二十三第一項同項に規定する大量保有報告書
  2. 金融商品取引法第二十七条の二十五第一項同項に規定する変更報告書
  3. 金融商品取引法第二十七条の二十六第一項同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
  4. 金融商品取引法第二十七条の二十六第二項同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
  5. 金融商品取引法第二十七条の二十六第四項同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書
  6. 金融商品取引法第二十七条の二十六第五項同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
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