条文くん法令検索 AIに質問する

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第二十二条 (公衆縦覧に供する場合)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(公衆縦覧に供する場合)

第二十二条

第二十七条の二十八第三項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出する者が、同項に規定する銀行等からの借入れを行った際に当該借入れをこれらの報告書に係る株券等の取得資金に充てることを当該銀行等に対して明らかにしたときであって、その旨をこれらの報告書に記載した場合とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第二十二条(公衆縦覧に供する場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 目次 第二十二条の二(株式保有状況通知書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用) →