第二十一条
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第二十七条の二十八第二項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第二十七条の二十八第二項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。