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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第二十条 (大量保有報告書等の備置き及び公衆縦覧)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(大量保有報告書等の備置き及び公衆縦覧)

第二十条

大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書は、関東財務局、これらの報告書に係る発行者である会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)及びこれらの報告書の提出者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。

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