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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十八条 (特例対象株券等の保有者となるための基準日の届出)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(特例対象株券等の保有者となるための基準日の届出)

第十八条

第二十七条の二十六第三項に規定する基準日の届出をしようとする者は、第四号様式により届出書二通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

2前項の基準日を変更しようとするときは、第四号様式により届出書二通を作成し、あらかじめ財務局長等に提出しなければならない。

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