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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十七条 (特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合)

第十七条

第二十七条の二十六第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。

  1. 第二十七条の二十五第一項の規定による変更報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日から五日以内
  2. 第二十七条の二十三第一項の規定による大量保有報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合当該基準日から五日以内
  3. 株券等保有割合が百分の十に減少し、当該株券等が特例対象株券等になった場合当該特例対象株券等になった日から五日以内

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