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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十六条 (重要提案行為等となるもの)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(重要提案行為等となるもの)

第十六条

第十四条の八の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 資本政策に関する重要な変更(令第十四条の八の二第一項第九号に掲げるものを除く。)
  2. 解散(合併による解散を除く。)
  3. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
  4. 発行者が発行する株券等の発行者以外の者による取得であって、当該取得の後に当該発行者以外の者及び当該発行者以外の者と令第十四条の七第一項各号に掲げる関係にある者(同条第二項に規定する場合に該当することにより当該関係にあることとなる者を含む。)が合わせて当該発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。)の数の百分の五十を超える数の議決権(社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口に係る議決権を含む。)に係る株式又は投資口を所有することとなるもの

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