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金融商品取引法施行令 第十四条の八の二 (重要提案行為等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(重要提案行為等)

第十四条の八の二

法第二十七条の二十六第一項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四号及び第五号において同じ。)に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。

  1. 重要な財産の処分又は譲受け
  2. 多額の借財
  3. 代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任(次号に該当するものを除く。)
  4. 特定の者の役員への選任
  5. 役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。)
  6. 株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割又は合併
  7. 事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
  8. 配当に関する方針の重要な変更
  9. 資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
  10. その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
  11. 十一
    その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
  12. 十二
    その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2法第二十七条の二十六第三項に規定する政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。

  1. 各月の第二月曜日及び第四月曜日(第五月曜日がある場合にあつては、第二月曜日、第四月曜日及び第五月曜日とする。)
  2. 各月の十五日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)

3法第二十七条の二十六第四項及び第五項に規定する政令で定める期間は、当該百分の五を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第三項に規定する基準日をいう。)の五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)後までの期間とする。

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