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金融商品取引法施行令 第十四条の九 (上場株券等に準ずる株券等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場株券等に準ずる株券等)

第十四条の九

法第二十七条の二十七第二号(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号及び法第二十七条の二十八第二項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。

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