(特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等) 第十五条 法第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は同条第二項(第三号に掲げる場合を除く。)の規定による変更報告書を提出すべき者は、第三号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗