(特例対象株券等の保有者である国等の者) 第十四条 法第二十七条の二十六第一項に規定する国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一国及び地方公共団体二前号に掲げる者を共同保有者とする者であって前号に掲げる者以外の者 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗