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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第十四条 (特例対象株券等の保有者である国等の者)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(特例対象株券等の保有者である国等の者)

第十四条

第二十七条の二十六第一項に規定する国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 国及び地方公共団体
  2. 前号に掲げる者を共同保有者とする者であって前号に掲げる者以外の者

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