(発行者の定義)
第一条の二
法第二十七条の二十三第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。
- 一対象有価証券カバードワラント対象有価証券の発行者
- 二対象有価証券預託証券対象有価証券の発行者
- 三対象有価証券信託受益証券対象有価証券の発行者
- 四対象有価証券償還社債対象有価証券の発行者
- 五外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの対象有価証券の発行者