条文くん法令検索 AIに質問する

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第二条 (大量保有報告書の記載内容等)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(大量保有報告書の記載内容等)

第二条

第二十七条の二十三第一項及び法第二十七条の二十六第四項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第一号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。

2前項の規定による大量保有報告書には、当該大量保有報告書を提出すべき者(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等を除く。)のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下同じ。)の売買その他の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者の名称、所在地及び連絡先を記載した書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
附則

2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

4前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第四条第十一号の規定の適用については、同号中「第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第二条(大量保有報告書の記載内容等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の三(氏名の記載) 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 目次 第三条(大量保有報告書を提出する必要がない場合) →