条文くん法令検索 AIに質問する

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第九条 (変更報告書を提出する必要がない場合)

平成二年大蔵省令第三十六号府省令
(変更報告書を提出する必要がない場合)

第九条

第二十七条の二十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 株券等保有割合(法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。)が百分の五以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合
  2. 第五条第一項第二号に掲げる株式に係る株券の取得と引換えに交付される株券等の数が将来の一定の時期の市場価額その他の指標に基づき決定される場合において、当該市場価額その他の指標の変動のみによって保有株券等の総数が増加し又は減少するとき。
  3. 新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式又は新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の目的である投資口の発行価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加し又は減少する場合

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第六条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第一号様式の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第九条(変更報告書を提出する必要がない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(変更報告書の記載内容等) 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 目次 第九条の二(重要な事項の変更から除外されるもの等) →