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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の十三 (新投資口予約権無償割当て)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権無償割当て)

第八十八条の十三

投資法人は、投資主に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の新投資口予約権の割当て(以下「新投資口予約権無償割当て」という。)をすることができる。

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