(新投資口予約権無償割当て) 第八十八条の十三 投資法人は、投資主に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の新投資口予約権の割当て(以下「新投資口予約権無償割当て」という。)をすることができる。 e-Gov法令検索で第八十八条の十三を開く ↗