(新投資口予約権の消却)
第八十八条の十二
投資法人は、自己新投資口予約権(投資法人が有する自己の新投資口予約権をいう。以下この節において同じ。)を消却することができる。この場合においては、消却する自己新投資口予約権の内容及び数を定めなければならない。
2前項後段の規定による決定は、役員会の決議によらなければならない。
投資法人は、自己新投資口予約権(投資法人が有する自己の新投資口予約権をいう。以下この節において同じ。)を消却することができる。この場合においては、消却する自己新投資口予約権の内容及び数を定めなければならない。
2前項後段の規定による決定は、役員会の決議によらなければならない。