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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の十一 (効力の発生等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(効力の発生等)

第八十八条の十一

投資法人は、第八十八条の二第四号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日)に、取得条項付新投資口予約権(同条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、前条第一項の規定により決定したもの)を取得する。

  1. 第八十八条の二第四号イの事由が生じた日
  2. 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日

2投資法人は、第八十八条の二第四号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第八十八条の九第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。

3前項本文の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

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