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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の十 (取得する新投資口予約権の決定等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(取得する新投資口予約権の決定等)

第八十八条の十

投資法人は、新投資口予約権の内容として第八十八条の二第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新投資口予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新投資口予約権を決定しなければならない。

2前項の取得条項付新投資口予約権は、役員会の決議によつて定めなければならない。ただし、当該取得条項付新投資口予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

3第一項の規定による決定をしたときは、投資法人は、同項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新投資口予約権を取得する旨を通知しなければならない。

4前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

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