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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の九 (取得する日の決定)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(取得する日の決定)

第八十八条の九

取得条項付新投資口予約権(第八十八条の二第四号イに掲げる事項についての定めがある新投資口予約権をいう。以下この節において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、投資法人は、同号ロの日を役員会の決議によつて定めなければならない。ただし、当該取得条項付新投資口予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

2第八十八条の二第四号ロの日を定めたときは、投資法人は、取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者)及びその登録新投資口予約権質権者(前条第五項において準用する会社法第二百六十九条第一項各号に掲げる事項が新投資口予約権原簿に記載され、又は記録された質権者をいう。以下同じ。)に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

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