(新投資口予約権の消滅) 第八十八条の二十 第八十八条の十二第一項の場合のほか、新投資口予約権者がその有する新投資口予約権を行使することができなくなつたときは、当該新投資口予約権は、消滅する。 e-Gov法令検索で第八十八条の二十を開く ↗