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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の二十 (新投資口予約権の消滅)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権の消滅)

第八十八条の二十

第八十八条の十二第一項の場合のほか、新投資口予約権者がその有する新投資口予約権を行使することができなくなつたときは、当該新投資口予約権は、消滅する。

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