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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十八条の二十一 (新投資口予約権証券の発行等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(新投資口予約権証券の発行等)

第八十八条の二十一

投資法人は、証券発行新投資口予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しなければならない。

2会社法第二百八十九条から第二百九十一条までの規定は、新投資口予約権証券について準用する。この場合において、同法第二百八十九条中「代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)」とあるのは「執行役員」と、同法第二百九十条中「第二百三十六条第一項第十一号」とあるのは「投資法人法第八十八条の二第七号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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