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金融商品取引法施行令 第四条の九 (発行者が会社以外の者である場合の読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(発行者が会社以外の者である場合の読替え)

第四条の九

第二十七条の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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