(発行者が会社以外の者である場合の読替え) 第四条の九 法第二十七条の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条の九を開く ↗