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金融商品取引法施行令 第四条の八 (会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え)

第四条の八

法第二十四条の七第一項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第六項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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