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投資法人の計算に関する規則 第六十四条 (投資主資本等変動計算書に関する注記)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(投資主資本等変動計算書に関する注記)

第六十四条

投資主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該営業期間の末日における発行済投資口の総口数
  2. 当該営業期間の末日における自己投資口の総口数
  3. 当該営業期間の末日における当該投資法人が発行している新投資口予約権(法第八十八条の二第三号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該投資法人の投資口の数

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