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投資法人の計算に関する規則
平成十八年内閣府令第四十七号
府省令
· 条文 97 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(会計慣行のしん酌)
第四条
第五条
(資産の評価)
第六条
(資産の評価の特例)
第七条
(負債の評価)
第八条
第九条
第十五条
(通則)
第十六条
(募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合)
第十六条の二
(新投資口予約権の行使があった場合)
第十六条の三
(法第八十条の二第二項において準用する法第百三十八条第一項に規定する義務を履行する投資主に対して投資口を交付すべき場合)
第十七条
(成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)
第十八条
(利益超過分配金額の出資総額等からの控除)
第十八条の二
(買換特例圧縮積立金)
第十九条
第二十条
(出資総額)
第二十一条
(出資剰余金の額)
第二十二条
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)
第二十三条
(投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)
第二十六条
第二十七条
(支配取得に該当する場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
第二十八条
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
第二十九条
(投資主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
第三十条
(その他の場合における新設合併設立法人の投資主資本等)
第三十一条
第三十一条の二
第三十二条
第三十三条
(成立の日の貸借対照表)
第三十四条
(各営業期間に係る計算書類)
第三十五条
(通則)
第三十六条
(貸借対照表の区分)
第三十七条
(資産の部の区分)
第三十八条
(負債の部の区分)
第三十九条
(純資産の部の区分)
第四十条
(貸倒引当金等の表示)
第四十一条
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第四十二条
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第四十三条
(無形固定資産の表示)
第四十四条
(親法人投資口等の表示)
第四十五条
(繰延税金資産等の表示)
第四十六条
(繰延資産の表示)
第四十六条の二
(新投資口予約権の表示)
第四十七条
(通則)
第四十八条
(損益計算書の区分)
第四十九条
(営業損益金額)
第五十条
(経常損益金額)
第五十一条
(税引前当期純損益金額)
第五十二条
(税等)
第五十三条
(当期純損益金額)
第五十四条
(当期未処分利益又は当期未処理損失)
第五十五条
(包括利益)
第五十六条
第五十七条
(通則)
第五十八条
(注記表の区分)
第五十九条
(注記の方法)
第六十条
(継続企業の前提に関する注記)
第六十一条
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第六十一条の二
(会計方針の変更に関する注記)
第六十一条の三
(表示方法の変更に関する注記)
第六十一条の四
(会計上の見積りに関する注記)
第六十一条の五
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第六十一条の六
(誤謬の訂正に関する注記)
第六十二条
(貸借対照表に関する注記)
第六十三条
(損益計算書に関する注記)
第六十四条
(投資主資本等変動計算書に関する注記)
第六十五条
(税効果会計に関する注記)
第六十六条
(リースに関する注記)
第六十六条の二
(金融商品に関する注記)
第六十六条の三
(賃貸等不動産に関する注記)
第六十六条の四
(資産の運用の制限に関する注記)
第六十七条
(関連当事者との取引に関する注記)
第六十八条
(一口当たり情報に関する注記)
第六十九条
(重要な後発事象に関する注記)
第六十九条の二
(収益認識に関する注記)
第七十条
(その他の注記)
第七十一条
(通則)
第七十二条
(資産運用報告の表示事項)
第七十三条
(投資法人の現況に関する事項)
第七十四条
(投資法人の役員等に関する事項)
第七十四条の二
(投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項)
第七十五条
(投資法人の投資口に関する事項)
第七十六条
(金銭の分配に係る計算)
第七十七条
(出資総額又は出資剰余金からの控除の方法)
第七十八条
(分配金等の表示方法)
第七十九条
(分配金の額の算出方法の表示)
第八十条
第八十一条
第八十一条の二
第八十二条
(財産目録)
第八十三条
(清算開始時の貸借対照表)
第八十四条
第八十五条
第十条
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
(特定目的会社の事業報告等に関する経過措置)