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投資法人の計算に関する規則 第四十五条 (繰延税金資産等の表示)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(繰延税金資産等の表示)

第四十五条

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

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