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投資法人の計算に関する規則 第四十六条 (繰延資産の表示)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(繰延資産の表示)

第四十六条

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

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