(新投資口予約権の表示) 第四十六条の二 自己新投資口予約権の額は、新投資口予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新投資口予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新投資口予約権を控除項目として表示することを妨げない。 e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗