(親法人投資口等の表示) 第四十四条 親法人(法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)又は子法人(法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の投資口は、親法人投資口又は子法人投資口の項目をもって別に表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗