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投資信託及び投資法人に関する法律 第八十一条 (親法人投資口の取得の禁止)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(親法人投資口の取得の禁止)

第八十一条

子法人は、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいう。以下同じ。)である投資法人の投資口(以下この条において「親法人投資口」という。)を取得してはならない。

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
  2. 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合

3子法人は、相当の時期にその有する親法人投資口を処分しなければならない。

4他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の投資法人をその親法人の子法人とみなす。

5第八十条第三項の規定は、第三項の親法人投資口を処分する場合について準用する。

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