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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第九十三条 (計算書類等の閲覧等に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(計算書類等の閲覧等に関する読替え)

第九十三条

第百三十二条第二項の規定において同条第一項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について会社法第四百四十二条第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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