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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第九十四条 (金銭の分配に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(金銭の分配に関する読替え)

第九十四条

法第百三十七条第五項の規定において投資法人の金銭の分配について会社法第四百五十七条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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