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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第九十五条 (投資法人債等に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資法人債等に関する読替え)

第九十五条

法第百三十九条の七の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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