(投資法人債管理者に関する読替え) 第九十六条 法第百三十九条の九第八項の規定において投資法人債管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗