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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十九条の九 (投資法人債管理者の権限等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資法人債管理者の権限等)

第百三十九条の九

投資法人債管理者は、投資法人債権者のために投資法人債に係る債権の弁済を受け、又は投資法人債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2投資法人債管理者が前項の弁済を受けた場合には、投資法人債権者は、その投資法人債管理者に対し、投資法人債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、投資法人債券を発行する旨の定めがあるときは、投資法人債権者は、投資法人債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。

3前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

4投資法人債管理者は、投資法人債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第百三十九条の三第一項第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。

  1. 当該投資法人債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によつて生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)
  2. 当該投資法人債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(第一項の行為を除く。)

5投資法人債管理者は、前項ただし書の規定により投資法人債権者集会の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている投資法人債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

6前項の規定による公告は、投資法人債を発行した投資法人(次項において「投資法人債発行法人」という。)における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告(第百八十六条の二第一項第三号に掲げる電子公告をいう。第十三節において同じ。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

7投資法人債管理者は、その管理の委託を受けた投資法人債につき第一項の行為又は第四項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、投資法人債発行法人並びにその一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人債発行法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

8会社法第七百三条第七百四条第七百七条から第七百十四条まで、第八百六十八条第四項第八百六十九条第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人債管理者について準用する。この場合において、同法第七百九条第二項中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同法第七百十条第一項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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