(募集事項)
第百七十六条
法第百三十九条の三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一数回に分けて募集投資法人債(法第百三十九条の三第一項に規定する募集投資法人債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(同項第十一号に規定する払込金額をいう。次条第四号において同じ。)
- 二法第百三十九条の八の規定による委託に係る契約において法に規定する投資法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
- 三法第百三十九条の九第八項又は法第百三十九条の九の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七において準用する同法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
- 四法第百三十九条の九の二第一項の規定による委託に係る契約において同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は同法に規定する投資法人債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
- 五法第百三十九条の九の二第一項の規定による委託に係る契約における同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容