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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百七十五条 (金銭の分配等に関して責任をとるべき執行役員等)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(金銭の分配等に関して責任をとるべき執行役員等)

第百七十五条

第百三十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った執行役員
  2. 第百三十一条第二項の金銭の分配に係る計算書の承認に賛成した役員
  3. 分配可能額の計算に関する報告を監督役員又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした執行役員

2第百三十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、役員会に議案を提案した執行役員とする。

3法第八十条の二第二項の規定により、同条第一項の規定による投資口の取得を金銭の分配とみなして法第百三十八条の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「剰余金の配当による金銭等」とあるのは「法第八十条の二第一項の規定による投資口の取得による金銭」と、同項第二号中「法第百三十一条第二項の金銭の分配に係る計算書の承認」とあるのは「法第八十条の二第三項に規定する役員会の決議」と、同項第三号中「分配可能額」とあるのは「投資口の取得可能額」とする。

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