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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第百七十四条 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)

第百七十四条

第九十二条第一項の規定により示すべき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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