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投資信託及び投資法人に関する法律 第百三十九条の八 (投資法人債管理者の設置)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資法人債管理者の設置)

第百三十九条の八

投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各投資法人債の金額が一億円以上である場合その他投資法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

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