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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十一条 (有価証券届出書等の記載の特例)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券届出書等の記載の特例)

第十一条

第五条第五項において準用する同条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、法第五条第五項において準用する同条第一項ただし書、法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  1. 投資法人債券、外国投資証券(投資法人債券に類するものに限る。以下「外国投資法人債券」という。)又は資産流動化証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券(以下「特定優先出資証券」という。)、新優先出資引受権証券及び外国資産流動化証券のうち法第二条第一項第六号、第八号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 発行価格
    2. 申込証拠金
    3. 利率
    4. 申込取扱場所
    5. 利息の支払場所
    6. 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
    7. 引受金額及び引受けの条件
    8. 投資法人債管理者(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者をいい、投資法人債管理補助者(同法第百三十九条の九の二第一項に規定する投資法人債管理補助者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)若しくは投資法人債(同法第二条第十九項に規定する投資法人債をいう。以下同じ。)の管理会社、社債管理者(社債管理補助者を含む。以下同じ。)若しくは社債の管理会社、特定社債管理者(資産流動化法第百二十六条に規定する特定社債管理者をいい、特定社債管理補助者(資産流動化法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)若しくは特定社債(資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下同じ。)の管理会社又はこれらに類する管理会社(以下この条及び第二十五条第四項第一号において「投資法人債管理者等」という。)の名称(投資法人債管理補助者、社債管理補助者又は特定社債管理補助者にあっては、氏名又は名称)及びその住所
    9. 投資法人債管理者等の委託の条件
  2. 一の二
    特定優先出資証券又は外国資産流動化証券(法第二条第一項第九号に掲げる株券又は特定優先出資証券の性質を有するものに限る。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 発行価格
    2. 資本組入額
    3. 申込証拠金
    4. 申込取扱場所
    5. 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
    6. 引受口数及び引受けの条件
  3. 一の三
    内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)、外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)、資産信託流動化受益証券又は信託受益証券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 発行価格
    2. 申込証拠金
    3. 申込取扱場所
    4. 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
    5. 引受口数及び引受けの条件
  4. 一の四
    新投資口予約権証券等につき、当該新投資口予約権証券等に表示された権利(以下この号において「新投資口予約権等」という。)の行使により取得される有価証券(以下この号において「投資証券等」という。)の発行価格又は当該新投資口予約権証券等の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 発行価格
    2. 申込証拠金
    3. 申込取扱場所
    4. 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
    5. 引受新投資口予約権等数及び引受けの条件
    6. 新投資口予約権等の行使に際して払い込むべき金額
    7. 新投資口予約権等の行使により投資証券等を発行する場合における当該投資証券等の発行価格
    8. 新投資口予約権等の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
  5. 一の五
    新優先出資引受権付特定社債券等につき、当該新優先出資引受権付特定社債券等に付与された権利(以下この号において「新優先出資引受権等」という。)の行使により取得される特定優先出資証券等(特定優先出資証券又は法第二条第一項第九号に掲げる株券(同項第十七号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)をいう。以下この号において「特定優先出資証券等」という。)の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 発行価格
    2. 利率
    3. 申込証拠金
    4. 申込取扱場所
    5. 利息の支払場所
    6. 新優先出資引受権等の行使に際して払い込むべき金額
    7. 新優先出資引受権等の行使により特定優先出資証券等を発行する場合における当該特定優先出資証券等の発行価格
    8. 新優先出資引受権等の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
    9. 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
    10. 引受金額及び引受けの条件
    11. 投資法人債管理者等の名称(投資法人債管理補助者、社債管理補助者又は特定社債管理補助者にあっては、氏名又は名称)及びその住所
    12. 投資法人債管理者等の委託の条件
  6. 内国投資証券(投資法人債券を除く。)、外国投資証券(外国投資法人債券を除く。)又は資産流動化証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 売出価格
    2. 申込証拠金
    3. 申込受付場所
    4. 売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
    5. 売出しの委託契約の内容
  7. 前各号に掲げる場合に係る特定有価証券以外の特定有価証券につき、発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しをする必要がある場合次に掲げる事項
    1. 発行価格又は売出価格
    2. 申込証拠金

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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