(組込方式による有価証券届出書)
第十一条の二
法第五条第五項において準用する同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第十二条第一項第二号において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
2法第五条第五項において準用する同条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。
- 一内国投資証券第七号の三様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
- 二外国投資証券(法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出した者以外の者が発行者であるものに限る。)第八号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
- 二の二外国投資証券(前号に掲げる外国投資証券以外のものに限る。)法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告書
- 三特定内国資産流動化証券第八号の二様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
- 四特定外国資産流動化証券(法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出した者以外の者が発行者であるものに限る。)第八号の三様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
- 五特定外国資産流動化証券(前号に掲げる特定外国資産流動化証券以外のものに限る。)法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告書
- 六特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。次項第五号において同じ。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
- 七特定預託証券(第一号から第五号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。次項第六号において同じ。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第五号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
3第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち前項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第五項において準用する同条第三項の規定により、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。
- 一内国投資証券第四号の三の二様式
- 二外国投資証券第四号の四の二様式
- 三特定内国資産流動化証券第五号の二の二様式
- 四特定外国資産流動化証券第五号の三の二様式
- 五特定有価証券信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
- 六特定預託証券当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式