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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十条 (有価証券届出書の記載内容等)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券届出書の記載内容等)

第十条

第五条第五項において準用する同条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者(定義府令第九条第二号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地(原委託者が個人である場合にあっては住所とし、原委託者が外国の者である場合にあっては前条第一項の規定により当該原委託者を代理する権限を有する者の住所とする。)を管轄する財務局(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。以下「原委託者管轄財務局等」という。)が当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者の本店又は主たる事務所の所在地(受託者が外国の者である場合には、前条第一項の規定により当該受託者を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。第二十二条第一項第二十八条第一項及び第二十九条第二項において「受託者管轄財務局等」という。)と異なるときは、当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 内国投資信託受益証券第四号様式
  2. 外国投資信託受益証券第四号の二様式
  3. 内国投資証券第四号の三様式
  4. 外国投資証券第四号の四様式
  5. 内国資産流動化証券第五号の二様式
  6. 外国資産流動化証券第五号の三様式
  7. 内国資産信託流動化受益証券第五号の四様式
  8. 外国資産信託流動化受益証券第五号の五様式
  9. 内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権第六号様式
  10. 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券第六号の二様式
  11. 十一
    内国抵当証券第六号の三様式
  12. 十二
    外国抵当証券第六号の四様式
  13. 十三
    内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利第六号の五様式
  14. 十四
    外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利第六号の六様式
  15. 十五
    特定有価証券信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
  16. 十六
    特定預託証券当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式

2前項の規定により有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該特定有価証券が信託受益証券又は信託受益権(定義府令第十四条第二項第二号ハ又は同条第三項第一号ハに掲げる場合に該当するものに限る。第二十二条第三項第二十二条の二第二号第二十八条第四項第二十九条第五項及び第三十一条において同じ。)であるときは、前項中「資産信託流動化受益証券である」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権である」と、「当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者(定義府令第九条第二号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権の発行者である信託の効力が生ずるときにおける委託者(以下この項において「当初委託者」という。)」と、「原委託者が」とあるのは「当初委託者が」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と、「当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者」とあるのは「当該信託受益証券又は当該信託受益権の発行者である受託者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

新特定有価府令第四号様式、第四号の三様式、第四号の三の二様式、第四号の三の三様式、第五号の二様式、第五号の四様式、第六号様式及び第六号の二様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

  1. 施行日において既に有価証券報告書を提出している者第五項の規定により新特定有価府令第七号様式、第七号の三様式、第八号の二様式、第八号の四様式、第九号様式、第九号の二号様式による有価証券報告書を提出した日又は第六項の規定により新特定有価府令第十号様式、第十号の三様式、第十一号の二様式、第十一号の四様式、第十二号様式及び第十二号の二様式による半期報告書を提出した日
  2. 前号に掲げる者以外の者平成十八年八月一日

2前項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第十二条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧特定有価府令」という。)第四号様式記載上の注意(13)c中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の三様式第一部第2の16中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、同様式記載上の注意(20)中「住所」とあるのは「住所(主要な投資主が個人である場合の個人投資主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、同記載上の注意(59)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の三の二様式第一部第2(16)中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第四号の三の三様式第一部第(16)中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第五号の二様式第一部第1の15中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧特定有価府令第六号の二様式記載上の注意(49)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。)」と読み替えて適用するものとする。

3新特定有価府令第四号の二様式、第四号の四様式、第四号の四の二様式、第四号の四の三様式、第五号様式、第五号の三様式、第五号の五様式及び第六号の三様式は次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

  1. 施行日において既に有価証券報告書を提出している者第五項の規定により新特定有価府令第七号の二様式、第七号の四様式、第八号様式、第八号の三様式、第八号の五様式及び第九号の三様式による有価証券報告書を提出した日又は第六項の規定により新特定有価府令第十号の二様式、第十号の四様式、第十一号様式、第十一号の三様式、第十一号の五様式及び第十二号の三様式による半期報告書を提出した日
  2. 前号に掲げる者以外の者平成十八年八月一日

4前項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧特定有価府令第四号の二様式記載上の注意(15)c中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の四様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、同様式記載上の注意(17)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、同記載上の注意(20)b中「投資法人債管理会社」とあるのは「投資法人債管理者」と、同記載上の注意(67)中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と、旧特定有価府令第四号の四の二様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第四号の四の三様式第一部第2(16)中「外国投資法人債管理会社」とあるのは「外国投資法人債管理者」と、旧特定有価府令第五号の三様式第一部第1(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧特定有価府令第六号の三様式記載上の注意中「住所」とあるのは「住所(大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない。)」と読み替えて適用するものとする。

5新特定有価府令第七号様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第八号様式、第八号の二様式、第八号の三様式、第八号の四様式、第八号の五様式、第九号様式、第九号の二様式及び第九号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

6新特定有価府令第十号様式、第十号の二様式、第十号の三様式、第十号の四様式、第十一号様式、第十一号の二様式、第十一号の三様式、第十一号の四様式、第十一号の五様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

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