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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第三十一条 (有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)

第三十一条

特定有価証券に係る法第二十五条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、関東財務局及び当該書類の提出者(当該特定有価証券が、資産信託流動化受益証券である場合にあっては当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者に、信託受益証券又は信託受益権である場合にあっては当該信託受益証券又は信託受益権の発行者である受託者に限る。)の本店又は主たる事務所の所在地(提出者が外国の者である場合には、第九条第一項(この府令の他の規定において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により当該提出者を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。

2資産信託流動化受益証券又は信託受益証券若しくは信託受益権に係る法第二十五条第一項各号に掲げる書類は、前項に規定する財務局のほか、資産信託流動化受益証券である場合にあっては原委託者管轄財務局等に、信託受益証券又は信託受益権である場合にあっては当初委託者管轄財務局等に備え置き、公衆の縦覧に供する。

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