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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第九条 (代理人)

平成五年大蔵省令第二十二号府省令
(代理人)

第九条

外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第五項において準用する同条第一項又は同条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

2外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十七条第一項第三号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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