(令第二条の十三第十三号に掲げる特定有価証券)
第八条
令第二条の十三第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち、信託社債(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に定める信託社債をいう。第三号において同じ。)を表示するもの
- 二
- 三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するもので信託社債の性質を有する権利を表示するもの
- 四法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第五号、第六号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもので第二号に掲げる要件の全てを満たすもの又は同項第四号若しくは第八号に掲げるものの性質を有するもの
- 五法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 六有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。)のうち、前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするもの
- 七法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、令第二条の十三第一号から第五号までに掲げる有価証券又は第一号から第五号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの