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金融商品取引法施行令 第二条の十三 (特定有価証券の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特定有価証券の範囲)

第二条の十三

第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第一項第四号、第八号、第十三号及び第十五号に掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券については、資産流動化法に規定する特定約束手形に限る。)
  2. 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
  3. 第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)
  4. 第二条第一項第十六号に掲げる有価証券
  5. 第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
  6. 有価証券信託受益証券(前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
  7. 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)(第一条の三の四に規定する債権を除く。)
  8. 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限り、有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)
  9. 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
  10. 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
  11. 十一
    第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第四号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
  12. 十二
    第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号及び第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)
  13. 十三
    前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

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