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金融商品取引法施行令 第二条の十二の四 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等)

第二条の十二の四

第四条第三項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。第四条の二第一項において同じ。)。以下この項、第三条の四及び第四条の二の二において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が三百に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後三年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。

2第四条第三項に規定する政令で定める有価証券交付勧誘等(同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項及び第三条の三において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 金融商品取引業者等が自己のために特定投資家等に対して行う有価証券交付勧誘等
  2. 外国証券業者に委託して非居住者に対して行う有価証券交付勧誘等
  3. 公開買付け(法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。次章第一節において同じ。)に応じて行う株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付けの申込み
  4. 当該有価証券交付勧誘等に係る特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であつて各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限る。)に対して行う有価証券交付勧誘等
    1. 第二条第一項第九号に掲げる有価証券
    2. 第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券等又は新投資口予約権証券等
    3. 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
    4. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイ、ロ又はハに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
    5. イ、ロ又はハに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券

3第四条第三項第四号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)であつた有価証券
  2. 店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会がその定款の定めるところにより一般投資家等買付け(法第六十七条第三項に規定する一般投資家等買付けをいう。)を禁止しているもののみにおいて売買が行われる店頭売買有価証券(以下「特定店頭売買有価証券」という。)
  3. 特定店頭売買有価証券であつた有価証券

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