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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第一条の六 (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)

第一条の六

第二条の十二の四第一項に規定する有価証券で外国債等に該当するものの発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 申請時における当該外国債等の所有者の名簿の写し
  2. 当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  3. 当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

2発行者が外国債等の発行者である場合における令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、申請のあつた日の属する会計年度又は事業年度(以下「会計年度等」という。)の直前会計年度等の末日及び直前会計年度等の開始の日前二年以内に開始した会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第二条第三項及び第八条の四において同じ。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第十三条の二第四項において同じ。)を除く。)の数とする。

3第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

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